自筆証書遺言は手軽に作れますが、紛失や、死後発見されない等の心配があります。また、記載の仕方によっては、その遺言書では名義書換や払戻ができないことがあります。
自分で書いた遺言書(下書きで構いません)や、遺言書に書いておきたいことをまとめたメモを公証役場に持参し、公正証書にしておけば、前記のリスクは減少します。証人2名が必要で、遺言書に記載する財産や、推定相続人を疎明する必要もあり、手間や時間、費用は掛かりますが、原本が公証役場に保管されますので、紛失した場合は再発行も可能です。 公証役場の所在地一覧
公正証書遺言は厳格な手続きによって作成されますので、遺言者が亡くなった後の 検認 の手続きも不要です。
<公正証書遺言の作り方>
A.自分で公証役場に相談に行く方法
日本全国どこの公証役場でも構いません。電話で予約して出かけて下さい。公証人と面談し遺言の内容が決まったら、提出する書類(戸籍、通帳、不動産登記簿など)の案内がありますので、それを揃えて下さい。書類を退出すると原案を作ってくれます。内容をチェックし、作成日を決めます。立会人(証人、2名)は、知人に依頼してもよいですし、いない場合は公証役場でも紹介してくれます。(証人には謝礼が必要です)
B.専門家に相談する方法
行政書士、司法書士、弁護士などに依頼して、公正証書遺言の作成もできます。最終的には公証役場で遺言書を作成するのはAと同じですが、専門的なアドバイスを受けることができます。また、戸籍や登記簿などの取得もやってもらえますし、立会人や遺言執行人も依頼できます。遺言者が何度も公証役場に足を運ぶ必要はありませんので、専門家の費用はかかりますが、気持ちがラクに作成できると思います。