戸籍の筆頭者である夫が亡くなった場合、妻(婚姻によって氏を改めた者)は、婚姻時の姓のまま暮らすのも、旧姓に戻るのも自由です。
旧姓にもどりたい時には、「復氏届け」を提出します。これにより、結婚前の親の戸籍に戻るか、自分一人で新しい戸籍を作ります。
届出ができる人 : 生存配偶者のみ * 他人の同意や証人も不要
届 出 期 間 : 届出により効力が生じますので期間はありません。
届 出 場 所 : 本籍地または住所地・所在地 * つまり近くの役所でOK
添 付 書 類 : 戸籍謄本(全部事項証明書)
遺族年金の受給開始後に復氏しても、年金の受給権に影響はありません。
また、この届出だけでは、亡くなった配偶者の親族との関係(姻族関係)は終わりません。→ 姻族関係終了届け