年金は後払いですので、10月15日に振り込まれた年金は、8月・9月の2ヶ月分となります。死亡した月の分まで受給できます。しかし、年金が振り込まれた時に本人が存命でない場合、その年金を受け取ることができません。
仮に10月に死亡したとすると、この10月分の年金は後払いのため、制度上12月(公的年金は偶数月の15日に振込)に支払われることになりますが、本人は既に亡くなっているので受け取ることができないため、請求により遺族(相続人とは限りません)にその年金が支払われます。 日本年金機構・未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金(本人が受け取っていない年金)は、遺族の中でも受け取ることができる人が決まっています。そのため、相続財産にはならず、受け取った方の一時所得となります。
亡くなった日以降に通帳に振り込まれた年金は、返還しなければならなくなることもありますので、ご注意下さい。受給している方が亡くなったら、速やかに届出 をしましょう。 日本年金機構・全国の相談・手続き窓口