亡くなった方の遺言書がない場合、相続人になれる人、つまり亡くなった人の財産を受け継ぐことの出来る人は民法で決められています。下の順番で、残された配偶者 (*内縁では相続人になれません) とともに相続人となります。
第1順位 「子」
第2順位 「直系尊属」 (ご両親・養親など)
第3順位 亡くなった方の「兄弟姉妹」 (異父母兄弟も含まれます)
第1順位の「子」がいれば、第2順位以下に相続権はありません。先順位の方が相続放棄をすれば順番に相続人となります。
父母が離婚しても親子関係は無くなりませんので、子は親の(逆も)相続人となります。
また長い間、相続手続きをしないでいると、相続の権利のある人も亡くなってしまい、最初の相続の権利を後から亡くなった人の相続人が相続する・・・というややこしい事になります。相続人がどんどん増えていきます。