人が亡くなると、自分の意思とは関係なく相続人という立場に立つことがあります。場合によっては多額の借金も相続しなければなりません。そのような時、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをとることによって、財産も借金も相続しません、という選択をすることができます。この手続きは家庭裁判所でしかできません。またできる期間も決まっています。
必要書類等は → 裁判所のサイトへ
亡くなった方の本籍が分からないとき → 本籍地が分からない
東京家庭裁判所では、申し立てた当日に手続きが終了する取り扱いも行われています。亡くなった人が死亡した日から三ヶ月内に申立をする場合で、相続放棄の申立をするのが配偶者と子どもの場合に限り利用できます。
なお放棄は代襲の原因にはなりませんので、例えばお父様が相続を放棄すれば、それで終わりとなります。そのお子様が、相続放棄したお父様に代わって相続人になることはありません。
亡くなった方にどれだけ遺産があるのか、借金はどれだけあるのか熟慮期間内に調査するのが難しい時は、 調査する期間を延長してもらうこともできます。 → 熟慮期間の伸長