亡くなった方の不動産や預貯金、借金など、その方に属していた一切の権利義務を、その相続人が受け継ぐことを相続といいます。
亡くなった人が遺言書を残していない限り、遺産を受け継ぐことができる人は法律(民法)により決まっています。法定相続人と呼ばれます。一切の財産を引き継ぎますので、「この土地は相続するけど、あの山は相続しない」といったことはできません。
なお、本人の意に反して相続人となることもあります。そのような時のために、相続放棄、限定承認といった手続きも用意されています。
生まれてから亡くなるまで私たちは法律の下に生活しますが、この相続が一番、法律を意識する出来事かもしれません。