債務(借金、保証債務など)も当然相続の対象とされ、相続人に受け継がれます。
債務は、人が亡くなったと同時に相続人にその法定相続分に応じて、分割継承されます。(分割債務説) 従って、相続人の合意だけで当然に、相続人の一部の者に承継させることができるわけではありません。そのためには債権者の承諾が必要です。承諾を得られない場合には、相続放棄をした場合を除き、債権者からの請求に対して支払いを拒絶することはできません。