戸籍は法律の改正や、婚姻、離婚、転籍、分籍の届出により新しく作り直されます。
戦後、新民法が施行され、戸主制度のもとで家族(配偶者、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、孫など戸主の扶養を受けていた者、家族の子など)で構成されていた戸籍が、夫婦を単位とし二世代までの戸籍に変りました。変更される直前の戸籍を昭和の原戸籍といいます。また最近では戸籍がコンピュータ化されています。コンピュータ化される前の戸籍を平成の原戸籍といいます。
従って、戦前に生まれた方が結婚せず親の戸籍に入ったままであったとしても、生まれた時の戸籍、昭和の改製後の戸籍、平成の改製後の戸籍(現在戸籍)と最低でも3通あることになります。転籍や結婚・離婚を繰り返しておられる方は大変な数になることもあります。
戸籍が新しく作り替えられる時、前の戸籍の内容がそのまま全て新しい戸籍に引き継がれる(移記される)わけではありません。 被相続人がA子を認知した後、戸籍が作り替えられた場合、その内容は後の戸籍には移記されていませんのでご注意下さい。