不動産の相続登記(名義変更)が未了の間も、固定資産税が発生します。その納付書を受領する人を届け出るのが、相続人代表者届出書(代表相続人選定届け)です。
役所は毎年1月1日の所有者宛に、固定資産税の納付書を郵送します。亡くなった方の名前で郵便物も届き、相続人の方が納付を完了なさっていれば、相続登記が未了の間でもこの書類を提出する必要はないようです。
相続登記が終わった翌年から、新しい所有者名で納付書が届きます。
固定資産税が延滞や未納の状態になれば、役所から、この届出書を提出するように(固定資産税を納付するように)連絡(交渉)があります。
課税する自治体により、書類の名称が、「選定」 だったり 「指定 」だったり等、少し異なるようです。