「あなたも相続人です。手続に協力して下さい」「同封の遺産分割協議書に署名捺印して下さい」「銀行の書類に判子を押して下さい」「相続を放棄して下さい」等と、ある日突然、連絡が来たら驚かれることと思います。
1. 亡くなった方に借金があり、相続人や債権者からの連絡
至急調査し必要があれば相続放棄の手続も検討して下さい。
2. 共同相続人からの遺産分割協議の申し入れ
一切関わりたくない場合は、相続放棄ができるケースもあります。あるいは、遺産分割協議において「他の相続人が全てを相続することに同意する」という選択肢もあります。その場合は、亡くなった方の借金の有無を確認しておかないと、後から請求がくることもありますので注意して下さい。
他の相続人としっかり話し合って結論を出したい場合、亡くなった方の遺産の総額を調査し、自分の法定相続分はどれくらいになるのかを知ることから始めてみて下さい。
銀行の書類だけが送られて来たら、同時に遺産分割協議書を作成しておくと後々安心です。不動産のみの遺産分割協議書でしたら、他の遺産の有無についても協議書の中で確認し、必要があれば代償金や判子代も記載して下さい。
いずれにしましても、手紙を放置しておくと手続は一歩も進みませんので、手紙を受け取られましたら、早いうちに何らかの意思表示をしておくことが大事です。
~返信例~
前略
お手紙拝見いたしました。
突然のことで驚いております。