銀行の通帳、キャッシュカード、届出印、どれも大事そうですが、預金者が亡くなればキャッシュカードも届出印ももう使うことはありません。
印鑑がたくさんあって、どの印鑑をどの通帳で使用していたのか全く分からなくても心配いりません。相続関係の書類には、相続人の実印を押します。
キャッシュカードは回収するところもありますし、自分で破棄するように指示されることもあります。発行されていても見当たらない時には相続人名で「紛失届」を提出させるところもあります。
実印は、戸籍の死亡届けの提出と同時に、自動的に登録が抹消されますので、実印としての使い道はなくなります。印鑑登録カードは自分で破棄するか、役所に返却します。印鑑登録証明書については→こちら