法定相続人には、遺産を相続できる、という期待のような気持ちがあります。法律もそれを認め、遺留分(いりゅうぶん)という最低限度の相続額を定めています。遺留分をもつのは、配偶者と第1順位、第2順位の相続人です。第3順位の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
亡くなった方の遺言に従って遺産を分割すると、自分の相続分がこの遺留分額を下回るようであれば、不足分を他の相続人に請求することができます。これを遺留分を請求(遺留分減殺請求・いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。
遺留分減殺請求ができる期間は決まっていますのでご注意下さい。
- 遺留分権利者が相続開始、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年