土地・家屋は固定資産税の対象となり、一定の基準に基づいて、市区町村により評価されています。この額を 「固定資産評価額」 あるいは 「固定資産税評価額」 といいます。
不動産の相続登記の際、 登録免許税 という税金を国に納めますが、その税額を計算をする時に必要となる他、遺産分割の際、不動産の価格を決定する参考にもなります。
東京23区内は、都税事務所で発行しており、都内であればどこの事務所でも取ることができます。(複雑な物件になると不可のこともあるようですが・・) 建物1個、土地1筆につき400円の手数料がかかります。 練馬都税事務所 23区内・申請書
東京23区以外の物件は、管轄の市町村で発行してくれます。手数料も異なり、一枚の証明書に土地数筆を一緒に記載するなど、証明書のスタイルも様々なようです。
詳しくは各市町村のHP(税金や税証明・各種証明書)で確認してください。
郵送で請求することもできます。申請書と代金分の 定額小為替、所有者が死亡の場合は、その死亡の記載のある戸籍、所有者と請求者(相続人)の関係が分かる戸籍を同封して請求してください。戸籍の原本の提示を要求されたら、「確認後ご返却ください」と書いておけば戻してくれます。
相続人以外の方が請求する時には、上記の戸籍の他に、相続人からの委任状、委任を受けた方の本人確認書類も必要です。(なお生計同一のご家族であれば委任状・戸籍等不要な場合もあります。)