住民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金です。晩年が年金収入のみであっても、受給していた年金の額によっては、住民税が課税され納税義務があります。
時期によっては、死亡した人宛に納税通知書が届き、驚きますが、これは亡くなった人が支払うべき税金ですので、その相続人が納税義務を引き継ぎます。口座振替で納付していた場合、金融機関に名義人の死亡を伝えると、口座が凍結され引落ができず、役所から納付の通知書が届きます。残りを一括で払うことも可能ですし、相続人の一人の口座で、新たに口座振替の設定をすることもできます。
遺産分割の際は、この住民税も故人の負債として考慮してください。