病気や事故で急に容体が悪化した時に遺言をする方法として、死亡危急時遺言というものがあります。
近くにいる人(証人になります)に遺言の内容を口授し、証人がそれを筆記します。証人は筆記したものを本人に読み聞かせ(または閲覧させ) 3人以上の証人(赤の他人の方がいい)が筆記の正確な事を承認した後、署名捺印します。
遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認(遺言者が遺言をしたことを確認する審判)してもらわなければその効力を生じません。また普通の方式により遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月間生存するときにもその効力は生じません。