行政書士 黒田清美
登録番号第02082286号
179-0072 東京都練馬区光が丘2-10-2
Email: office.kuroda@dream.com
Tel: 03-6904-2584
金融機関勤務を経て、平成14年に行政書士事務所を開業。開業以来、相続遺言を中心に活動しております。
大切な方が亡くなった後、お身内の中に専念して相続の手続きをしてくださる方がおられればいいのですが、頼りにしているお子様が働き盛りであるとなかなか時間をとることもできません。また、残された遺族が高齢であったり遠方に住んでいたりすると、手続きも思うように進みません。戸籍一枚とるのも大変です。夫に先立たれた子どものいない高齢のご婦人が、手続きに困り「おじいちゃん、私はどうすればいいの・・・・と毎晩泣いているのよ」と話されたことが、心に深く残っています。
そこで私は、銀行や郵便局の手続きのために戸籍を集めたり、土地や家の名義変更のために司法書士に頼んだり、相続税の申告を税理士に取り次いだり、あるいは受給していた年金の停止や変更、生命保険金の請求手続き、各種口座振替の停止、新規申し込みなど、大きなことから小さなことまでお手伝いするサービスの提供の必要を感じ活動を始めました。
その活動の経験の中から、何を優先してやるべきかは、ご家庭ごとに異なることも分かってきました。後回しにしてよいこともあります。ご相談者のほとんどが、「初めてのことなので、何からやればいいのか・・」 と、話されます。ご遺族のご事情をお聞きしたうえで、的確なアドバイスもさせていただきます。
手伝って欲しいことは、お客様お一人お一人によって違います、私も、お客様に合わせたサービスできめ細かく対応させていただいております。
下記はお手伝いできることの参考に過ぎません。誰に聞いていいのか、誰に頼んでいいのか分からないことは、まず私に話してみて下さい。
1.お手伝いの内容
■ 将来の相続についての相談に応じます。(誰が相続人になって、どのような遺産分けをするのかなど)
■ 遺言書の作成のアドバイスもいたします。(公正証書遺言であれば、添付書類の収集、公証人との打合せもいたします)
■ 行政書士は予防法務を専門とし、遺言書の作成や相続手続もメイン業務の一つです。必要に応じて他士業の専門家もご紹介しますので、最初の窓口として、私ども行政書士をご利用下さい。
2.銀行などが行う代行サービスとの違い
お受けした仕事は個人で受任しますので、最初のご相談から手続の完了まで、全て私(50代女性)が責任を持って行います。預貯金の相続手続(払い戻し)は、私がお預りした通帳を持って金融機関に出向きますが、払戻金の振込先は、相続人様の口座を指定しますので安心です。
これが銀行などが行う代行サービスであれば、個人の担当者でも仕事の内容は組織から管理され、皆様のプライバシーが大勢の人の目にさらされることになります。メインの取引銀行以外の財産も知られることになります。もちろん守秘義務はありますので、口外することはありませんが、想像しただけでも気分の良いものではありません。その点、私であれば、身内の一人に頼んでいる、という感覚でご利用いただけます。
* 不動産の名義変更や、相続税の申告、遺族年金の請求などは、私から専門家に取り次ぎます。
* 相続税の発生しないご相続であれば、不動産の登記以外は、専門家費用が別途発生することはほとんどありません。専門家へ取り次ぐ時には、全て事前に見積もりを取ります。
* ご依頼いたただいた後は、どんな些細なことでもご遠慮なくお申し付け下さい。手続きをしている途中で、あの名義替えもあった・・・というのは、よくあることです。こんなのまで頼んでいいのかしら、と思う必要はありません。費用を払ってご依頼くださるのですから、遠慮は無用です。
3.料金について
相続財産の1.5~3%程を目安としてお考え下さい。(消費税別途) 書類取得費、郵送費、交通費などは掛かった実費でご請求させていただきます。
業務開始前に手数料を決定いたしますので、安心してご依頼下さい。手数料は全額後払いでも可能です。金融機関一行でもお気軽にご利用下さい。
まずはお気軽にお問い合せ下さい。
TEL 03-6904-2584
預貯金や不動産の名義変更のみならず、保険の手続き(死亡保険金の請求・入院給付金の請求、亡くなった方が契約していた保険契約の名義変更等の手続きetc)、公共料金の名義変更・振替口座の変更、国保の葬祭費の請求、クレジットカードの解約、シルバーパスの解約、霊園の名義変更、相続税の申告に必要な書類の収集、等々、相続に関するお客様に必要な手続きを全て代行(ご希望により一部代行)します。「この手続もやってくれ」に、可能な限り対応しております。
滅多にありませんが業務途中で事情が変わり、別途費用が発生しそうな時は、事前にご連絡いたします。例えば、調査していたら相続人の中に行方不明の方がいらしたとか、裁判所の調停の手続きが必要となった場合などです。その時点で手続きを保留または中止することも可能です。(事案によっては弁護士へ引き継ぎます) その場合はお話し合いにより、その時点までの費用を頂戴いたします。
4.業務依頼について
まずはお電話下さい、土日でも夜でも結構です。(留守の時は恐れ入りますが、お名前と電話番号を残して下さい)
お近くの方には訪問して対応する事もありますが、手続きはほとんど電話やメール、郵送でいたしますので、ご遠方からのご依頼でも問題なく対応する事ができます。耳の遠い方には筆談でご相談に応じます。
遠隔地からのご依頼
電話やインターネット、郵送などで問題なく対応可能です。様々な事情で、家の近くの○○士に相談するのは嫌だな・・と思われたらどうぞご相談下さい。書類を当方で揃えて、地元での手続きはお客様ご自身でやっていただき、問題が発生したらサポートする等、ご予算に応じて提案いたします。ご要望があれば出張手続きもいたします。その場合も費用が嵩まないように、こちらでできる手続きは全て済ませる等、配慮いたします。
海外在住のご相続人様からのご依頼にも対応しておりますので、ご相談ください。