生まれてから亡くなるまでのことが一枚の戸籍に書いてあるとは限りません。様々な理由で戸籍は作り直されるからです。そのため、その戸籍(除籍)には、いつからいつまでの事実が書かれているのか、戸籍事項(戸籍の先頭の部分の記載)から確認することが大事です。
【記載例】
1.電算化(コンピュータによる処理)された戸籍 横書き
【改製日】平成8年1月13日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
この戸籍には平成8年1月13日~の事実が記録されています。
それ以前にこの戸籍から婚姻などで抜けていた人は記載されていませんので、この一つ前の戸籍を取る必要があります。
2.転籍により編製された戸籍(除籍) 縦書き
宮崎県東諸県郡国富町○○から転籍山田太郎届出昭和四拾五年六月拾五日受附
この戸籍は昭和45年に本籍地を変更したため、新しく作られました。欄外に「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製につき平成8年1月13日消除」と記載があれば、前の例1、とつながります。
この戸籍には、昭和45年6月15日~平成8年1月13日までの事実が記録されています。
3.婚姻時に編製された戸籍(除籍) 縦書き
婚姻の届出により昭和参拾六年弐月拾参日夫婦につき本戸籍編製
鹿児島県大口市大田○○に転籍山田太郎届出昭和四拾五年六月拾五日鹿児島県大口市長受附同月拾八日送付本戸籍消除
婚姻で新しく戸籍が編製されましたが、その後、転籍しましたので、前の例2、とつながります。
この戸籍には昭和36年2月13日~昭和45年6月15日までの事実が記録されています。
*「 戸籍 見本 」でネット検索してみてください。簡単な説明のついた見本も発見できます。
最初の部分には見出しとして本籍と筆頭者(昔の戸籍なら戸主)の名前、その戸籍がいつどういう理由で作られたかが書かれています。これを戸籍事項といいます。転籍をしていればここに書かれますので、管外転籍であればその日までの事実が記入されています。また法律の改正などで作り直された場合も、ここにその旨書かれています。(平成の改製原戸籍は欄外) そして夫、妻、子ども・・と続きます。氏名の上には、いつ生まれていつ亡くなって・・・などの身分事項が書かれます。婚姻や養子縁組でその戸籍を出た場合はここに書かれています。
相続手続きの際には、戸籍事項をきちんと確認して、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り漏れのないように取得してください。→戸籍の取り方(出生から死亡まで)
家系図作成のための本ですが戸籍の見方も詳細に説明してありますので、とても参考になります。→ 戸籍を読み解いて家系図をつくろう