共同相続人の一人または一部が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払うことがあります。支払う金銭を代償金といいますが、相続手続では、代償金のうち金額の少ないものを判子代と呼ぶことが多いようです。
一円も相続しない相続人でも、家庭裁判所での相続放棄の手続をしない限り、遺産分割協議書や銀行の相続届等への署名捺印が必要です。印鑑登録証明書も用意してもらわなければなりません。遺産を取得する人から、遺産を取得しない人への謝礼の意味もあるのが判子代です。謝礼ですので、支払わなければならないというものでもありませんが、渡すことにより手続が円滑に進むこともあります。判子代の金額に決まりはなく、遺産の規模や相続人との関係、生活状況など様々ですので、相場といったものも存在しません。
話し合いにより判子代が決まったら、遺産分割協議書にその旨も記載しておきましょう。