「私は、被相続人(亡くなった人)からすでに相続分以上の贈与を受けていますので、受けるべき相続分がないことを証明します」といった内容の書面で、相続放棄と同じ効果を目的とし、不動産の相続登記を簡便に行う手段として、実務で使われることがあります。
実際に贈与を受けているのであれば問題は少ないかもしれませんが、贈与を受けていないのに「受けた」として書面を作成することは、後々の相続人間のトラブルの原因にもなりかねませんし、贈与税にも関係してくるかもしれません。さらに、家庭裁判所に申し立てる相続放棄とは違いますので、借金があった場合、債権者から取り立てを受けるかもしれません。
他の相続人から「相続分のないことの証明書」に署名捺印を求められても安易に応じず、相続人全員で十分に話し合い遺産分割協議書を作成したり、必要があれば家庭裁判所に申し立てる相続放棄も検討なさった方がよいと思います。