親権者がいればその方が法定代理人として、未成年者に代わり遺産分割協議に参加しますので、特別代理人は必要ありません。
しかし、親権者も同様に相続人であったり、未成年の子が複数いる時は、未成年者の特別代理人の選任が必要となります。
【未成年者特別代理人の選任が不要なケース】
【未成年者特別代理人の選任が必要なケース・その1】
【未成年者特別代理人の選任が必要なケース・その2】