亡くなった方が遺言書を遺しておられれば、その内容に従って遺産を分割をしますが、公正証書以外の遺言書であれば、家庭裁判所で 検認 の手続きを経る必要があります。遺言書に記載のない遺産は、相続人で話し合って分割します。
実際に名義変更の手続きを始めると、この遺言書では手続きができない、と言われることがあります。自筆証書遺言で、加除訂正の仕方が法律に従っていなかったり、預貯金や不動産の特定ができない場合です。その場合は、遺言者の意思を尊重しながら、遺産分割協議をする必要が出てきます。預貯金の払戻の際には遺言書を提出しても、金融機関によっては相続人全員の署名捺印が求められることもあります。