自分で作成した遺言書(署名捺印は必要ですが、本文は自筆である必要はありません)を、封筒に入れ封をし、公証役場に持参します。遺言者が、証人2名と公証人の前で、自分の遺言書に間違いないことを申述することにより作成されます。(遺言書に封紙が点綴されます。)
遺言書は封筒に入ったままですから、その内容は誰の目にも触れません。その遺言書は間違いなく、その遺言者本人のものであるという事実だけが明確になります。公証役場ではその遺言書を預かりませんので、自筆証書遺言と同様に本人が保管することになります。
死後、家庭裁判所での 検認 の手続きが必要です。
秘密証書遺言の作成件数(平成27年12月調べ)
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 |
平成23年 |
平成22年 | 平成21年 |
130 | 109 | 109 | 103 | 95 | 101 |